国の統計表「国籍・地域別 在留目的別 在留外国人(特定活動・日本人の配偶者等・定住者)」の在留目的ごとの人数です。本人と配偶者・子などは1つにまとめています。割合は特定活動の合計(125,286人)に対する割合です。
本国の情勢による在留(本国情勢等)告示にない34,827人
本国の情勢を理由に、日本での在留を望む人に認めるもの。国籍を見ると、ほとんどがミャンマーの人です。出入国在留管理庁は2021年5月から、ミャンマーの情勢不安を理由に日本での在留を望む人に、緊急避難措置として在留と就労を認めています(原則「特定活動(1年・就労可)」)。
告示にない活動 多い国籍・地域:ミャンマー 33,688人、シリア 346人、ウクライナ 341人
特定技能1号への移行準備告示にない22,870人
在留資格「特定技能1号」に変えたいが、書類をそろえるなどの準備に時間がかかる人が、働く予定の受入れ機関で働きながら準備するためのもの(6か月・就労可)。この期間は、特定技能1号の通算の在留期間(上限5年)に数えられます。
告示にない活動 多い国籍・地域:ベトナム 11,555人、インドネシア 4,898人、フィリピン 1,577人
ワーキング・ホリデー告示にある20,223人
日本と取り決めを結んだ国・地域の若い人が、日本の文化や暮らしを知るために休暇を過ごす活動と、旅行の費用を補うために必要な範囲で働く活動(風俗営業の仕事はできません)。
特定活動告示 5号・5号の2 多い国籍・地域:韓国 5,649人、台湾 3,090人、オーストラリア 2,719人
難民認定などの手続中告示にない14,013人
難民の認定などを申請して、結果を待っている人。申請からの期間や申請の内容によって、働けるかどうかや在留期間が変わります。2024年6月末から、国の表の名前が「難民認定手続中」から「難民認定等手続中」になりました。申請の内容などによっては在留期間が「3月」(働けない)になり、その人たちは中長期在留者ではないため、この数に入りません。
告示にない活動 多い国籍・地域:スリランカ 3,433人、インド 1,550人、トルコ 1,009人
その他両方が入る10,028人
国の表で、ほかのどの在留目的にも入らない特定活動です(内わけは発表されていません。ハラール牛肉の生産など、どんな活動が入るかは下の「「その他」には何が入っている?」に)。国の表は2023年12月末と2024年12月末に在留目的を細かく分けるようになり、それまで「その他」に入っていたものの一部が別の名前で数えられるようになりました。
多い国籍・地域:中国 2,728人、ベトナム 2,343人、フィリピン 1,432人
インターンシップ告示にある5,408人
外国の大学の学生が、学業の一部として、日本の会社などから報酬を受けて働くもの(1年以内で、通算して修業年限の半分以内)。
特定活動告示 9号 多い国籍・地域:インドネシア 1,921人、ベトナム 1,511人、中国 541人
高度専門職の外国人の親告示にある3,634人
在留資格「高度専門職」の外国人(世帯年収800万円以上)と一緒に住み、その7歳未満の子を育てたり、妊娠中の配偶者などの世話をしたりする親。
特定活動告示 34号 多い国籍・地域:中国 3,284人、インド 123人、ベトナム 95人
EPAの看護師・介護福祉士など告示にある3,492人
インドネシア・フィリピン・ベトナムとの経済連携協定(EPA)などにもとづいて来る、看護師・介護福祉士と、その資格を取るための研修などをする候補者。配偶者・子もふくみます。告示にあるのは候補者と、資格を取った人の家族です。国家試験に受かったあとの看護師・介護福祉士本人は、特定活動告示ではなく、国ごとの法務省の「指針」で決まっていて、国の表でこの区分と「その他」のどちらに数えられているかは示されていません。
特定活動告示 16〜24号・27〜31号 多い国籍・地域:インドネシア 1,599人、フィリピン 1,398人、ベトナム 489人
日本の大学などを出た留学生の就職活動告示にない2,750人
日本の大学などを卒業した留学生が、卒業したあとも日本で就職活動を続けるためのもの。
告示にない活動 多い国籍・地域:中国 1,585人、ベトナム 228人、ネパール 137人
スキーインストラクター告示にある1,897人
日本の会社などとの契約で、スキーを教える人。冬の仕事なので、6月末より12月末に多くなります。
特定活動告示 50号 多い国籍・地域:台湾 592人、英国 330人、中国 301人
日本の大学などを出た人の就職(本邦大学等卒業者)告示にある1,747人
日本の大学・大学院などを卒業し、高い日本語の力(日本語能力試験N1など)がある人が、日本語を使う仕事をふくむ幅広い仕事に、常勤の職員として就くもの(2019年5月から)。配偶者・子もふくみます。
特定活動告示 46号・47号 多い国籍・地域:中国 1,063人、ベトナム 211人、ネパール 163人
未来創造人材(J-Find)告示にある1,428人
世界大学ランキングの上位100位に入る大学(3つのランキングのうち2つ以上で)を卒業して5年以内の人が、最長2年、就職活動や起業の準備をするもの(2023年4月から)。配偶者・子もふくみます。
特定活動告示 51号・52号 多い国籍・地域:中国 1,046人、米国 84人、カナダ 35人
家事使用人告示にある1,251人
外交官や国際機関の職員、在留資格「高度専門職」の外国人などに雇われて、その家の家事をする人(18歳以上)。
特定活動告示 1号〜2号の4 多い国籍・地域:フィリピン 819人、中国 171人、インドネシア 69人
医療滞在告示にある397人
日本の病院などに入院して治療を受ける人と、その身の回りの世話をする人(同伴者)。
特定活動告示 25号・26号 多い国籍・地域:中国 299人、フィリピン 25人、米国 7人
アマチュアスポーツ選手告示にある302人
オリンピックや世界選手権などに出たことがある人が、日本の会社などに雇われて(月25万円以上)、アマチュアのスポーツ選手として活動するもの。配偶者・子もふくみます。
特定活動告示 6号・7号 多い国籍・地域:ケニア 95人、オーストラリア 38人、ニュージーランド 37人
観光・保養の長期滞在告示にある279人
決められた国・地域の18歳以上の人で、本人と配偶者の預貯金が合わせて3,000万円以上ある人などが、1年以内、観光や保養のために滞在するもの。同行する配偶者もふくみます。
特定活動告示 40号・41号 多い国籍・地域:台湾 71人、米国 70人、中国 33人
日系4世告示にある276人
18〜35歳の日系四世が、支援する人(サポーター)の支援を受けながら、日本の文化や暮らしを学ぶためのもの(2018年から。通算で最長5年。年間の受入れ枠は4,000人)。
特定活動告示 43号 多い国籍・地域:ブラジル 169人、ペルー 40人、フィリピン 39人
自動車運送業の準備告示にある170人
トラック・タクシー・バスの運転手として「特定技能1号」になる前に、日本の運転免許を取ったり、研修を受けたりするもの(トラックは6か月、タクシー・バスは1年。更新はできません)。
特定活動告示 55号 多い国籍・地域:インドネシア 62人、ベトナム 30人、中国 25人
外国人起業家告示にある109人
経済産業省が認めた計画にもとづき、自治体などの支援を受けて、日本で起業の準備をするもの。配偶者・子もふくみます。
特定活動告示 44号・45号 多い国籍・地域:米国 37人、中国 11人、英国 10人
高度専門職の外国人の配偶者の就労告示にある96人
在留資格「高度専門職」の外国人と一緒に住む配偶者が、日本人と同じくらいの報酬を受けて、決められた種類の仕事をするもの。
特定活動告示 33号・33号の2 多い国籍・地域:中国 59人、ベトナム 7人、インド 4人
特定技能2号への移行準備告示にない73人
在留資格「特定技能2号」に変える準備のためのもの(国の表で分けて数えているのは2025年12月末から)。
告示にない活動 多い国籍・地域:ベトナム 39人、フィリピン 14人、カンボジア 5人
特定研究・特定情報処理告示にある16人
法務大臣が指定した機関で、研究や情報処理の仕事をする人と、その配偶者・子・親。
特定活動告示 36〜39号 多い国籍・地域:セルビア 6人、ミャンマー 4人、韓国 3人
このほか、デジタルノマド(告示53号・54号。外国の会社に雇われている人などが、インターネットを使って外国の仕事をしながら、1年のうち6か月まで日本に滞在するもの。年収1,000万円以上など)が
本人205人・配偶者や子54人いますが、在留カードが出ない(中長期在留者ではない)ため、上の合計には入っていません(国の表のとおり)。
国の表には「人身取引等」の区分もあります(2025年12月末は0人)。
告示には、大阪・関西万博(13号・14号)や、2027年の国際園芸博覧会(56号・57号)、2026年のアジア競技大会(58号)の関係者の活動もあります。
告示にない活動は、決まった一覧も、審査のくわしい基準(入管の内部の「在留審査要領」)も、国から公開されていません。
行政書士の解説には、ほかに妊娠・出産のための滞在なども挙げられていますが、国の公開資料では確かめられませんでした(例:ワンツーコール行政書士事務所の一覧)。