STEP 1 定住者って何?
日本で暮らすことを、特別な理由から認められた人です。
法務大臣が、一人ひとりの事情(特別な理由)を考えて、期間を決めて日本に住むことを認める在留資格です(入管法)。
違いは、期限と更新があるかどうか
定住者は、期限が来る前に更新を申請し、認められれば住み続けられます。
数は出入国在留管理庁「在留外国人統計(旧登録外国人統計)」(確定した統計)の2025年12月末の数です。2026年6月末の速報は、合計の数だけを分けて書いています。
日本で暮らすことを、特別な理由から認められた人です。
法務大臣が、一人ひとりの事情(特別な理由)を考えて、期間を決めて日本に住むことを認める在留資格です(入管法)。
違いは、期限と更新があるかどうか
定住者は、期限が来る前に更新を申請し、認められれば住み続けられます。
定住者になる人は、告示にある人と告示にない人の2つに分かれます。
国が前もって決めた人(「定住者告示」という決まり)
一人ひとりの事情を見て、国が決める人
例に当てはまっても、必ず認められるわけではありません。
①も②も、どちらも正式な在留資格「定住者」です
名前を押すと、詳しい説明に移ります。
外国から新しく「定住者」として来られるのは、原則として①の人だけです。②の人は、日本にいる間に審査を受けて定住者になります。
2025年12月末は226,438人。国の表の4つの区分で、いちばん多いのは「その他」(34.2%)です。
定住者の合計226,438人(2025年12月末・確定した統計)
棒の長さは割合と同じです。区分を押すと、その説明に移ります(「その他」は次の STEP 4 へ)。
時点:2025年12月末(確定した統計)/割合の分母:定住者の合計 226,438人/出典:出入国在留管理庁「在留外国人統計(旧登録外国人統計)」の「国籍・地域別 在留目的別 在留外国人」の表
「その他」は、日系3世・配偶者・未成年未婚の実子のどれにも入らない人をまとめた欄です。その中身は、次の STEP 4 で説明します。
国の表で、ほかの3つの区分に入らない人をまとめた区分です。
国の統計でわかること
「その他」は人の種類ではなく、統計の区分の名前です
制度上「その他」に入る人の例
「その他」77,519人の中には
箱の大きさは人数を表していません。名前を押すと、詳しい説明に移ります。
「その他」に誰が何人含まれるか、詳しい内訳は公表されていません。
2023年12月末から2025年12月末の2年間で、定住者全体は+9,570人。「その他」の増加(+10,663人)が、全体の増加を上回りました。
2023年12月末 → 2025年12月末(2年間の増減。確定した統計)
0の線より右は増えた人数、左は減った人数です(棒の長さは人数に比例)。
ほかの3区分の内わけ:日系3世 −2,055人、配偶者 −117人、未成年未婚の実子 +1,079人
時点:2023年12月末と2025年12月末(確定した統計)/単位:人(2年間の増減)/出典:出入国在留管理庁「在留外国人統計(旧登録外国人統計)」の「国籍・地域別 在留目的別 在留外国人」の表。2026年6月末の速報(226,479人)は合計だけなので、ここでは比べていません
ほかの3区分は、合わせて減りました(−1,093人)。ただし、増えた理由や、増えたのがどんな人かは、国の統計からは分かりません。
「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考えて、一定の在留期間を決めて日本に住むことを認める在留資格です。 日系3世、日系人などの夫や妻、日本人などと結婚した外国人の連れ子、難民と認定された人、日本人と離婚したあとも日本で子を育てる人など、中身はさまざまです。 このページでは、どんな資格か・いつできたか・どんな人が何人いるか(国の表の「その他」の中身も)を、法務省(出入国在留管理庁)の資料と統計からまとめました。
在留資格「定住者」の人は、2025年12月末に226,438人でした。国の表は定住者を4つの区分に分けていて、いちばん多いのは「その他」の77,519人(34.2%)です。 2026年6月末の速報では226,479人です(合計の数だけ)。
定住者を区分に分けた数は、2023年12月末の表から出ています。2023年12月末からの2年間で、定住者全体は+9,570人、 「その他」は+10,663人でした。
名前の横の数は、いちばん新しい時点(2025年12月末)の数です。
点にマウスを合わせると、その時点の数が出ます。
| 時点 | 日系3世 | 配偶者 | 未成年未婚の実子 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月末 | 56,995 | 27,628 | 65,389 | 66,856 |
| 2024年6月末 | 57,032 | 27,927 | 65,659 | 70,599 |
| 2024年12月末 | 56,408 | 27,840 | 65,460 | 73,703 |
| 2025年6月末 | 55,982 | 27,837 | 66,113 | 75,982 |
| 2025年12月末 | 54,940 | 27,511 | 66,468 | 77,519 |
時点:2023年12月末〜2025年12月末(6月末・12月末の半年ごと。目もりの「〇〇年」は12月末。確定した統計)/出典:出入国在留管理庁「在留外国人統計(旧登録外国人統計)」の「国籍・地域別 在留目的別 在留外国人」の表
| 国の表の区分 | 2023年12月末 | 2024年6月末 | 2024年12月末 | 2025年6月末 | 2025年12月末 | 2023年12月末からの増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日系3世 告示 3号・4号 | 56,995 | 57,032 | 56,408 | 55,982 | 54,940 | −2,055 |
| 日系人や定住者の夫・妻 告示 5号 | 27,628 | 27,927 | 27,840 | 27,837 | 27,511 | −117 |
| 未成年で未婚の実子 告示 6号 | 65,389 | 65,659 | 65,460 | 66,113 | 66,468 | +1,079 |
| その他 告示にない人などもふくむ | 66,856 | 70,599 | 73,703 | 75,982 | 77,519 | +10,663 |
| 合計 | 216,868 | 221,217 | 223,411 | 225,914 | 226,438 | +9,570 |
在留資格は、外国人が日本でどんな活動をして暮らせるかを決めたものです(例:留学、永住者、技能実習)。 「定住者」は、入管法(出入国管理及び難民認定法)で「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」とされています。 入管法の在留資格は、日本でする活動で決まるもの(入管法の別表第一。技術・人文知識・国際業務、留学、技能実習、特定活動など)と、 身分や立場で決まるもの(別表第二。永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の4つ)に分かれていて、定住者は身分や立場で決まるほうです。
| 告示 | どんな人? | 国の表の区分 |
|---|---|---|
| 1号 | 第三国定住難民(アジアの国に一時的にいる難民のうち、国連難民高等弁務官事務所が日本に推薦した人と、その家族) | その他 |
| 3号・4号 | 日系3世(素行が善良な人) | 日系3世 |
| 5号 | 日系2世・日系3世・在留期間1年以上の定住者の夫や妻 | 配偶者 |
| 6号 | 日本人・永住者・定住者などに養われる、未成年(18歳未満)で未婚の実子 | 未成年未婚の実子 |
| 7号 | 日本人・永住者・定住者などに養われる、6歳未満の養子 | その他 |
| 8号 | 中国残留邦人とその家族 | その他 |
| 告示にない | 難民と認定された人、日本人などと離婚したあとも日本に住む人など | その他 |
国の表の区分と告示の号の関係は、2023年12月末の表と、新しく入国した人の表の見出しに書かれているものです。表にない告示の号と告示にない人が「その他」に入ることは、国の表の利用上の注意に書かれています。 告示6号の「18歳未満」は、この区分で新しく入国するときの条件です。すでに定住者として住んでいる人が18歳になっても、それだけで在留資格はなくなりません(くわしくは④の「未成年で未婚の実子」)。
「定住者」は、1989年12月に公布された入管法の改正(平成元年法律第79号)で、在留資格が全面的に見直されたときにできました。 1990年(平成2年)6月から、前もって決めた告示とあわせて使われています。
点にマウスを合わせると、その時点の数が出ます。
| 時点 | 定住者 |
|---|---|
| 1990年12月末 | 54,359 |
| 1992年12月末 | 122,814 |
| 1994年12月末 | 136,838 |
| 1995年12月末 | 151,143 |
| 1996年12月末 | 172,882 |
| 1997年12月末 | 202,905 |
| 1998年12月末 | 211,275 |
| 1999年12月末 | 215,347 |
| 2000年12月末 | 237,607 |
| 2001年12月末 | 244,460 |
| 2002年12月末 | 243,451 |
| 2003年12月末 | 245,147 |
| 2004年12月末 | 250,734 |
| 2005年12月末 | 265,639 |
| 2006年12月末 | 268,836 |
| 2007年12月末 | 268,604 |
| 2008年12月末 | 258,498 |
| 2009年12月末 | 221,771 |
| 2010年12月末 | 194,602 |
| 2011年12月末 | 177,983 |
| 2012年12月末 | 165,001 |
| 2013年6月末 | 163,092 |
| 2013年12月末 | 160,391 |
| 2014年6月末 | 159,596 |
| 2014年12月末 | 159,596 |
| 2015年6月末 | 159,937 |
| 2015年12月末 | 161,532 |
| 2016年6月末 | 164,880 |
| 2016年12月末 | 168,830 |
| 2017年6月末 | 173,317 |
| 2017年12月末 | 179,834 |
| 2018年6月末 | 185,907 |
| 2018年12月末 | 192,014 |
| 2019年6月末 | 197,599 |
| 2019年12月末 | 204,787 |
| 2020年6月末 | 203,847 |
| 2020年12月末 | 201,329 |
| 2021年6月末 | 199,288 |
| 2021年12月末 | 198,966 |
| 2022年6月末 | 202,385 |
| 2022年12月末 | 206,938 |
| 2023年6月末 | 211,561 |
| 2023年12月末 | 216,868 |
| 2024年6月末 | 221,217 |
| 2024年12月末 | 223,411 |
| 2025年6月末 | 225,914 |
| 2025年12月末 | 226,438 |
時点:1990年12月末〜2025年12月末(確定した統計。1991年・1993年はなし)/出典:出入国在留管理庁「在留外国人統計(旧登録外国人統計)」(1990〜2005年末は統計書、2011年末までは登録外国人統計)
1990年12月末は54,359人でした。いちばん多かったのは2006年12月末の268,836人で、そのあと減って2014年6月末に159,596人になり、 そこからまた増えています(2025年12月末は226,438人)。2009年には、仕事を失った日系人の帰国を国が支援する事業がありました(下の「主な出来事」)。
国の統計表「国籍・地域別 在留目的別 在留外国人(特定活動・日本人の配偶者等・定住者)」の、定住者の4つの区分の人数です。割合は定住者の合計(226,438人)に対する割合です。
時点:2025年12月末(確定した統計)/割合の分母:定住者の合計 226,438人/出典:出入国在留管理庁「在留外国人統計(旧登録外国人統計)」の「国籍・地域別 在留目的別 在留外国人」の表
「定住者告示 〇号」は、告示のどの号にあたるかです。多い国籍・地域は2025年12月末の数です。
祖父母が日本人の日系人(日系3世)で、素行が善良な人。日本人の子として生まれた日系2世は在留資格「日本人の配偶者等」、日系4世は「特定活動」(告示43号)の対象です。
定住者告示 3号・4号 多い国籍・地域:ブラジル 35,432人、フィリピン 10,003人、ペルー 4,508人
日系2世(「日本人の配偶者等」で日本人の子として生まれた人)・日系3世・在留期間が1年以上の定住者の、夫や妻。日本人や永住者の夫・妻は、在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」で、ここには入りません。
定住者告示 5号 多い国籍・地域:ブラジル 11,760人、フィリピン 6,673人、中国 2,953人
日本人・永住者・特別永住者・在留期間が1年以上の定住者や、日本人などと結婚している外国人に養われて暮らす、未成年で結婚していない実の子(日本人と結婚した外国人の、前の結婚のときの子など)。この「未成年」は、2022年4月から18歳未満になりました(それより前は20歳未満)。18歳未満かどうかは、この区分で新しく入国するときの条件です。すでに定住者として住んでいる人が18歳になっても、それだけで在留資格がなくなることはありません(在留資格は決められた在留期間の終わりまで続き、入管法の在留資格の取消しの理由に年齢はありません。国も、すでに「定住者」を持ち再入国許可で出国している人には影響がないと説明しています)。そのあと在留期間の更新が認められるかは、ほかの更新と同じく一人ひとりの審査で決まります(入管法第21条)。
定住者告示 6号 多い国籍・地域:フィリピン 18,063人、ブラジル 15,078人、中国 14,737人
上の3つに入らない定住者です。告示にあるもの(第三国定住難民・6歳未満の養子・中国残留邦人とその家族)と、告示にないもの(難民と認定された人、日本人などと離婚したあとも日本に住む人など)が入ります。内わけは発表されていません(くわしくは下の「「その他」には何が入っている?」に)。
多い国籍・地域:フィリピン 29,198人、中国 12,900人、ブラジル 6,612人
ここでは、書いてあることの確かさを3つに分けています。統計で確認国の統計で確かめられる事実 制度上の例法律・告示・国の資料にある、「その他」に入りうる人の例分からない国が発表しておらず、分からないこと
国の表の「その他」(2025年12月末に77,519人、定住者の34.2%)は、定住者のうちいちばん多い区分です。2023年12月末(66,856人)からは+10,663人でした。 国の表の利用上の注意に、2024年6月末から「表にない定住者の告示と、告示にない定住者は『その他』に入れる」と書かれています。 つまり「その他」には、告示にある人と告示にない人の両方が入ります。全員が難民や、告示にない人というわけではありません。
アジアの21の国に一時的にいる難民のうち、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が保護が必要と認めて日本に推薦した人と、その家族。
定住者告示 1号
日本人・永住者・特別永住者・在留期間が1年以上の定住者に養われて暮らす、6歳未満の養子。
定住者告示 7号
1945年8月9日以後の混乱などで日本に引き揚げられず、中国に住み続けた日本人(中国残留邦人)とその子や、日本に永住帰国した中国残留邦人と一緒に暮らすために来る配偶者・子など。
定住者告示 8号
第三国定住で受け入れた難民は、2010年から2025年までに337人です(難民の認定と保護の数の「定住難民」。いま定住者として住んでいる人の数ではありません)。
たとえば、次のような人がいます。どれも一人ひとりの審査で決まり、例に当てはまる人がみな認められるわけではありません。
難民と認定された人と、補完的保護対象者(難民条約の5つの理由には当たらないものの、迫害を受けるおそれがあるとして認定された人。2023年12月から)には、入管法で、決められた罪を犯した人などをのぞき「定住者」を許可することになっています(第61条の2の2・第61条の2の3)。2025年までに認定された人は、難民(条約難民)が1,797人(1982年から)、補完的保護対象者が2,137人(2023年から)です(認定した人の数で、いま定住者として住んでいる人の数ではありません)。
難民とは認定されなかったものの、人道上の配慮で在留を認められた人には、「定住者」か「特定活動」が許可されます(2013年11月27日の国会での政府の答弁)。人道上の配慮で在留を認めた人(その他の保護)は、2025年に525人です(「定住者」と「特定活動」の内わけは発表されていません)。
日本人・永住者・特別永住者の配偶者として住んでいた外国人が、離婚したあとや、配偶者が亡くなったあとも日本に住み続けるとき、在留資格を「定住者」に変えることが認められる場合があります。法務省入国管理局(いまの出入国在留管理庁)は、認められた例と認められなかった例を公表しています(2012年7月。2017年3月改訂)。国会では、生計を立てる資産や技能があるか、日本人や永住者との間の子を日本で育てているかなどを総合的に考えて判断し、子がいなくても日本にかなり定着していれば認めている、と答弁されています(2009年6月30日)。
日本人と結婚していない外国人が、日本人との間に生まれた子(日本人の実子)を育てている場合など、人道的な配慮が必要と認められるときに、事情を考えて「定住者」が認められる場合があります(2018年12月6日の国会での政府の答弁)。
法務省入国管理局は2008年7月に「DV事案に関する措置要領」をつくりました。2009年5月末までに被害を申し立てた外国人40人のうち、在留資格を変えたのは9人で、7人が「定住者」、2人が「特定活動」でした(2009年6月30日の国会での政府の答弁)。
告示にない定住者は、決まった一覧も、審査のくわしい基準(入管の内部の「在留審査要領」)も、国から公開されていません。 行政書士の解説には、ほかに特別養子の縁組を解消した人や、頼れる家族のいない未成年の子なども挙げられていますが、国の公開資料では確かめられませんでした(例:ワンツーコール行政書士事務所のページの左の一覧)。 制度上、告示にない人は外国から新しく「定住者」として入国できない(入管法第7条第1項第2号)ので、告示にない定住者は、日本にいる間にほかの在留資格から変えるなどして「定住者」になった人です。
2025年の1年間に、外国から新しく「定住者」で日本に来た人は8,860人でした(2024年は11,248人)。 入管法で、外国から新しく「定住者」で来られるのは原則として告示にある人だけなので、入国した人の「その他」には、制度上、表で分けていない告示の人(第三国定住難民・6歳未満の養子・中国残留邦人とその家族)などが入ります。
| 国の表の区分 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 日系3世 告示 3号・4号 | 3,262 | 2,472 |
| 日系人や定住者の夫・妻 告示 5号 | 2,235 | 1,764 |
| 未成年で未婚の実子 告示 6号 | 5,296 | 4,185 |
| その他 | 455 | 439 |
| 合計 | 11,248 | 8,860 |
新しく来た「その他」の人は、2025年に439人(2024年は455人)でした。 新しく来た「その他」の人のうちいちばん多い国籍・地域は、2025年はブラジル(360人)、2024年はブラジル(347人)です。どの告示の人かは、表からは分かりません。
出入国在留管理庁「出入国管理統計」の表「国籍・地域別 入国目的別 新規入国外国人(短期滞在・特定活動等)」の数です。名前の下の「告示 〇号」は、表の見出しに書かれた定住者告示の号です。
どの国籍・地域の人が多いかです。割合は、2025年12月末の定住者の合計(226,438人)に対する割合です。
時点:2025年12月末(確定した統計)/割合の分母:定住者の合計 226,438人/出典:出入国在留管理庁「在留外国人統計(旧登録外国人統計)」の国籍・地域別 在留資格別の表
2023年12月末から2025年12月末までに「その他」がいちばん増えたのは、フィリピン(+2,909人)、ウクライナ(+1,790人)、ブラジル(+1,573人)、中国(+1,524人)です。 ウクライナの人の「その他」は99人から1,889人になりました。 参考に、補完的保護対象者と認定されたウクライナの人は、2025年までに2,005人です(難民の認定と保護の数。認定した人の数で、いま定住者として住んでいる人の数ではありません)。 どの国籍・地域についても、「その他」の人がどんな事情で定住者になったかは、国の表からは分かりません。
「その他の割合」は、その国籍・地域の定住者の中の「その他」の割合です。いちばん右は、「その他」の人数の2023年12月末から2025年12月末までの増減です。
| 国籍・地域 | 定住者 | 日系3世 | 日系人や定住者の夫・妻 | 未成年で未婚の実子 | その他 | その他の割合 | その他の増減(2023年12月末から) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラジル | 68,882 | 35,432 | 11,760 | 15,078 | 6,612 | 10% | +1,573 |
| フィリピン | 63,937 | 10,003 | 6,673 | 18,063 | 29,198 | 46% | +2,909 |
| 中国 | 32,047 | 1,457 | 2,953 | 14,737 | 12,900 | 40% | +1,524 |
| ペルー | 11,282 | 4,508 | 1,323 | 3,016 | 2,435 | 22% | +450 |
| ベトナム | 7,763 | 6 | 822 | 3,505 | 3,430 | 44% | +435 |
| 韓国 | 7,183 | 17 | 126 | 1,308 | 5,732 | 80% | −42 |
| タイ | 4,492 | 29 | 252 | 892 | 3,319 | 74% | +197 |
| インドネシア | 2,983 | 759 | 534 | 1,054 | 636 | 21% | +128 |
| ボリビア | 2,851 | 1,326 | 426 | 813 | 286 | 10% | +75 |
| ミャンマー | 2,737 | 16 | 375 | 637 | 1,709 | 62% | +114 |
| パキスタン | 2,130 | 8 | 299 | 998 | 825 | 39% | +196 |
| ウクライナ | 1,927 | 0 | 7 | 31 | 1,889 | 98% | +1,790 |
| ネパール | 1,899 | 0 | 183 | 1,056 | 660 | 35% | +164 |
| 米国 | 1,856 | 357 | 326 | 588 | 585 | 32% | +57 |
| 台湾 | 1,814 | 27 | 42 | 509 | 1,236 | 68% | +53 |
定住者の数や中身にかかわる、法律・告示・取扱いの主な変わり目です。どれも法務省・出入国在留管理庁の資料や国会の会議録からまとめました。
| いつ | 出来事 |
|---|---|
| 1989年12月 | 入管法の改正(平成元年法律第79号、12月15日公布)。在留資格を全面的に見直し、「定住者」(法務大臣が特別な理由を考えて、一定の在留期間を決めて住むことを認める人)ができる 出典:衆議院「制定法律」 |
| 1990年6月 | 改正した入管法と、定住者の地位を前もって決めた告示(平成2年法務省告示第132号)が動き出す 出典:出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」・定住者告示 |
| 2005年5月 | 難民と認定された人に「定住者」を許可するしくみができる(2004年の入管法の改正、平成16年法律第73号) 出典:衆議院「制定法律」 |
| 2008年7月 | 法務省入国管理局が「DV事案に関する措置要領」をつくる 出典:参議院法務委員会(2009年6月30日) |
| 2009年4月 | 厚生労働省の「日系人離職者に対する帰国支援事業」。支援金を受けて帰国した人は、当分の間(原則3年をめど)、日系人などの身分による在留資格では入国できないこととされた 出典:衆議院法務委員会(2009年6月19日) |
| 2010年 | 第三国定住による難民の受入れが始まる 出典:出入国在留管理庁「令和7年における難民認定者数等について」 |
| 2012年7月 | 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」から「定住者」への変更が認められた例・認められなかった例を公表(2017年3月改訂) 出典:出入国在留管理庁 |
| 2021年10月 | いちばん新しい定住者告示の改正(法務省告示第220号、10月28日) 出典:定住者告示 |
| 2022年4月 | 成年の年齢の引下げで、告示6号の「未成年」が20歳未満から18歳未満になる。18歳以上の人は、この区分で新しく入国できなくなった(すでに「定住者」を持ち再入国許可で出国している人には影響がないと国は説明) 出典:出入国在留管理庁「定住者」 |
| 2023年12月 | 補完的保護の制度が始まり、補完的保護対象者と認定された人にも「定住者」を許可する(2023年の入管法の改正、令和5年法律第56号) 出典:衆議院「制定法律」・入管法(e-Gov 法令検索) |