数でみる在留外国人

難民の申請と、手続き中のくらし

3分でわかる

難民の申請と手続き中のくらしを、5つのステップで

数は出入国在留管理庁の2025年の発表、決まりは2026年10月時点です。

認められる・できる手続き中・条件による制限・注意

STEP 1 難民の申請って何?

国に帰ると迫害を受けるおそれがあることを、国(法務大臣)に認めてもらうための手続きです。

2025年に難民認定を申請した人11,298人

申請

地方の出入国在留管理局に出す(手数料なし)

審査

面接などで、2つを同時に調べる

難民に当たる?補完的保護対象者に当たる?
結果
認められた在留資格が決まる(STEP 5)
認められなかった不服を申し立てられる(審査請求)
難民
人種・宗教・国籍・特定の社会的集団・政治的意見の5つの理由で、迫害を受けるおそれがある人
補完的保護対象者
5つの理由には当たらないが、同じように迫害のおそれがある人(紛争から逃れてきた人など。2023年12月から)
ここがポイント

申請しただけでは、難民として認定されたことにはなりません。

STEP 2 申請中、日本にいられる?

日本にいられるかは、申請したときに在留資格があるかと、その後の条件で決まります。

難民の認定を申請

在留資格がある2025年 10,600人(93.8%)

条件によって
「特定活動」への変更が認められる
B・C案件などは認められない(STEP 3)

在留資格がない2025年 698人(6.2%)

条件によって
「仮滞在」などが適用される
  • 仮滞在手続きの間、日本にいることを一時的に認める
  • 仮放免収容を一時的にとく(健康上・人道上の理由など)
  • 監理措置収容せず、監理人のもとで暮らす(2024年6月から)

申請しただけでは、在留資格は自動的には与えられません

送還
原則
手続き中は、国外への送還が止まる
例外
2024年6月から、3回目以降の申請者(「相当の理由がある資料」を出した人を除く)・3年以上の実刑を受けた人・テロリストなどは、手続き中でも送還されることがある
ここがポイント

どちらの道も、認められるかどうかは審査や条件しだいです。

STEP 3 仕事はできる?

働けるかは、振り分け(A〜D)で大きく変わります。

この図は在留資格がある人が、難民申請者用の「特定活動」に変えるときの扱いです(2018年1月から)。
  1. A働ける「特定活動(6か月・就労可)」が許可されれば初めて・2回目以降とも難民の可能性が高い、または本国の情勢などで人道上の配慮が要りそうな申請
  2. B原則、特定活動への変更不可初めての申請難民条約の迫害に明らかに当たらない事情を主張している申請
  3. C原則、特定活動への変更不可2回目以降の申請正当な理由なく、前と同じ主張をくり返している申請
  4. D1働けない「特定活動(3か月・就労不可)」初めての申請本来の活動(技能実習・留学など)をやめた後や、出国の準備中に申請
  5. D2最初の6か月は働けないその後は、更新で「就労可」が許可されれば働ける初めての申請A〜C・D1 以外(観光などの「短期滞在」から申請した人もここ)
申請〜6か月働けない「特定活動(3か月)」を2回6か月を過ぎたあと更新で「就労可」が許可されれば働ける「特定活動(6か月・就労可)」
  • 2回目以降の申請C案件でなくても、原則として変更不可(A案件に当たる人を除く)
  • 申請前からの在留資格のままの間その在留資格で認められた範囲で働ける(この図とは別)
  • 在留資格がない人仮滞在・仮放免・監理措置は、原則として働けない
  • 技能実習の途中で申請2026年7月27日から、特定活動への変更の条件を見直し(詳しい説明)
ここがポイント

6か月たてば自動的に働けるわけではなく、在留期間の更新などで「就労可」が許可される必要があります。

STEP 4 生活費や医療費はどうなる?

生活の支えは、制度ごとに対象や決まり方が違います。

  • ① 国の保護費困窮状況などを審査して支給を判断生活費・住居費・医療費など
  • ② 健康保険在留資格や在留期間などで加入条件が異なる国民健康保険は、住民票のある人のうち、会社の健康保険などに入っていない人が入る(生活保護を受けている世帯などは除く)。仮放免・監理措置の人は入れない
  • ③ 生活保護国の保護費とは別制度。対象者には条件がある仮放免の人は対象外。手続き中の人が対象かは、国の資料に書かれていない
  • ④ 子どもの学校公立小中学校で教育を受けられる希望すれば無償。在留カードがなくても受け入れるよう、国が求めている
項目① 国の保護費≠③ 生活保護
だれのため生活にとても困っている、難民の申請者日本国民(外国人は、永住者・定住者・認定された難民など)
制度のもと国の会議の決定(2004年)。担当は出入国在留管理庁生活保護法(外国人には、行政の措置として準用)

税金・保険料国籍ではなく、住所・収入・入っている制度で決まります。

ここがポイント

「国の保護費」と「生活保護」は別の制度で、片方を受けられても、もう片方を受けられるとは限りません。

STEP 5 結果が出たらどうなる?

結果によって、在留資格やその後の手続きが変わります。

  • ① 難民と認定187人原則「定住者」。難民旅行証明書がもらえる
  • ② 補完的保護対象者と認定474人原則「定住者」
  • ③ 人道的な配慮で在留を認める525人「定住者」か「特定活動」
  • ④ 認められなかった在留資格の有無で
    その後が変わる
    審査請求(7日以内)や裁判ができる。在留資格がなければ、退去強制などの手続きに

①〜③の合計(2025年)1,186人

2025年の一次審査の平均は約22.5か月

割り算しないで申請者(11,298人)と①〜③(1,186人)は同じ人の集まりではないので、割って「認定率」にはできません。

ここがポイント

①〜③の人数には、審査請求(不服の申し立て)のあとで認められた人もふくみます。

3分でわかるまとめ

難民の申請について、覚えておきたい4つのこと

  1. ①申請しただけでは認定されない審査で、難民か補完的保護対象者に当たるかが判断されます。
  2. ②日本にいられるか、働けるかは条件による申請したときの在留資格と、振り分けで変わります。
  3. ③生活の支えは制度ごとに違う国の保護費・健康保険・生活保護は、対象も審査も別です。
  4. ④結果でその後が変わる認定などで在留資格が決まり、認められなければ別の手続きに進みます。
詳しく調べる

決まり・数・出典を11の項目で

日本で難民の認定を申請すると、結果が出るまでの間、どんな立場で暮らすのでしょうか。働けるか、住民票や健康保険はあるか、税金は、家族は——を、 国の資料と法律からまとめました。申請や認定の人数は難民の認定と保護の数にあります。

対象:日本の決まり時点:2026年10月(このときに国の資料で確かめた内容)数:2025年の国の発表

ここに書いたのは、ふつうの取りあつかいです。一人ひとりの事情で変わることがあります。決まりはよく変わるので(2024年6月・2025年5月・2026年7月にも変わりました)、 いまの決まりは出入国在留管理庁などのページで確かめてください。

申請から結果まで、どう進む?

  1. 日本に入る

    観光などの在留資格で入ってから申請する人が多くいます。2025年の申請者11,298人のうち、申請したときに在留資格があった人は10,600人(93.8%)で、 そのうち「短期滞在」(観光など)が7,506人でした。

  2. 申請する

    住んでいる所を受け持つ地方の出入国在留管理局に、本人が行くのが原則です(16歳未満や病気のときは家族が代わりに出せます)。手数料はかかりません。 申請できる時期に決まりはありません。難民に当たるかと、補完的保護対象者に当たるかの両方を審査します。2025年は申請の9割以上(約92.45%)が東京出入国在留管理局でした。

  3. 振り分け(最長2か月)

    申請書の中身で A〜D の4つに分けます。これで、手続き中に働けるか・日本にいられるかが決まります(②)。

  4. 一次審査

    難民調査官(入国審査官の中から選ばれる)が、出身国の情報を集め、通訳を通して面接(インタビュー)をします。 難民であることを証明するのは、基本的に申請者本人です。国の目安の期間(標準処理期間)は6か月ですが、2025年の平均は約22.5か月でした(⑧)。

  5. 結果
    認められた
    難民認定証明書が渡され、在留資格は原則「定住者」になります(⑦)。
    認められなかった
    理由を書いた書面で知らされます。
  6. 審査請求(不服の申し立て)

    通知を受けた日から7日以内に出します。難民審査参与員(法律や国際情勢にくわしい人。3人で1つの班)が審理し、 法務大臣はその意見を必ず聴いて決めます。2025年の平均は約13.4か月で、法務大臣が参与員の多数意見と違う判断をした例はありませんでした。

  7. 裁判

    取り消しを求める裁判は、結果を知った日から6か月以内に起こせます(行政事件訴訟法の決まり)。

  8. 最終的に認められなかったとき

    在留資格がなければ、出国するか、退去強制(国の決まりに反して日本にいる人を国外へ出させる手続き)の対象になります(⑦)。

出典:出入国在留管理庁「難民認定手続・補完的保護対象者認定手続」・出入国在留管理庁「難民等認定手続案内【第6版】」(2024年12月)・出入国在留管理庁「令和7年における難民認定者数等について」(2026年3月27日)・入管法(出入国管理及び難民認定法)・行政事件訴訟法

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手続き中は、どんな立場?

申請したときに在留資格(日本にいるための資格)があったかどうかで、道が分かれます。

在留資格があった人
10,600人(2025年の申請者の93.8%)
→ 在留資格「特定活動」で結果を待つ
在留資格がなかった人
698人(6.2%)
→ 仮滞在・仮放免・監理措置など

在留資格があった人(観光・留学・技能実習など)

審査を待つ間は、在留資格を「特定活動(難民認定等申請者用)」に変えるよう申請できます。認められるか、働けるか、在留期間は、振り分けで決まります。 次の表は、初めて申請した人の扱いです(2018年1月15日から)。

振り分けどんな申請か在留資格と期間働けるか
振り分けの間
最長2か月
在留期間2か月以下
働けない
A案件
難民(補完的保護対象者)の可能性が高い。または本国の情勢などで人道上の配慮が要りそう
すぐに「特定活動・6か月」
働ける
B案件
難民条約の迫害に明らかに当たらない事情を主張している
在留資格の変更を認めない(在留制限)
-
C案件
2回目以降の申請で、正当な理由なく前と同じ主張をくり返している
在留制限
-
D1
D案件(A〜C 以外)のうち、本来の活動をやめた後(失踪した技能実習生・退学した留学生など)や、出国の準備期間中に申請した人
「特定活動・3か月」
働けない
D2
D案件のうち D1 以外(観光などの「短期滞在」から申請した人もここ)
申請から6か月までは「特定活動・3か月」を2回、6か月を過ぎたら「特定活動・6か月」
6か月までは働けない。そのあとは、在留期間の更新などで「特定活動・6か月(就労可)」が許可されれば働ける

振り分けごとの在留期間(6か月・3か月・2か月以下)は、2018年の国の資料にあるものです。2025年3月の国の会議の資料も同じ説明で、変わったという発表は見つかりませんでしたが、 「2026年10月のいまも同じ」とはっきり書いた国の資料も見つかりませんでした。

出典:法務省「就労制限の対象となる難民認定申請者について」・法務省「難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直しについて」(2018年1月12日)・出入国在留管理政策懇談会 第3回の資料(2025年3月26日)・法務省「難民認定申請をすれば日本で就労できるというものではありません」(2019年3月)・出入国在留管理庁「令和7年における難民認定者数等について」(2026年3月27日)・「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」(2025年5月23日)・出入国在留管理庁「「技能実習」から「特定活動(難民認定等申請者用)」への変更の取扱い」(2026年7月)・出入国在留管理庁「在留手続の手数料の改定」・手数料のポスター・手数料の減額のガイドライン

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在留資格がなかった人(在留期間が過ぎた人・正規でない入り方をした人)

出典:入管法(出入国管理及び難民認定法)・入管法施行規則・出入国在留管理庁「仮放免制度について」・出入国在留管理庁「退去強制手続と出国命令制度Q&A」・出入国在留管理庁「監理措置制度について」・出入国在留管理庁「令和5年改正入管法の運用状況」・出入国在留管理庁「在留特別許可申請」・出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」・出入国在留管理庁「令和7年における難民認定者数等について」(2026年3月27日)

送還が止まる決まりと、その例外

在留資格のない人が申請すると、結果が決まるまで(審査請求の期限が過ぎるか、審査請求の結論が出るまで)、国外への送還が止まります。これを「送還停止効」といいます。 2024年6月10日から、次の人は手続き中でも送還できるようになりました。

  1. 3回目以降の申請者(前の2回とも結論が出た人)。ただし、難民などと認めるべき「相当の理由がある資料」を出せば、送還は止まります。
  2. 無期または3年以上の実刑を受けた人
  3. テロリストなど

この例外を使って送還した人は、2025年の1年間で59人(うち3回目以降の申請者52人)でした。

出典:入管法(出入国管理及び難民認定法)・出入国在留管理庁「令和5年改正入管法について」・出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」

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できること・できないこと早見表

○ できる・ある △ 条件つき × できない・ない ? 国の資料に書かれていない - 当てはまらない

立場働く在留カード・住民票国民健康保険国民年金生活保護国の保護費(④)子どもの公立学校動ける範囲
特定活動・6か月(働ける)A案件の人、D2で申請から6か月を過ぎた人
できる・ある。働ける
できる・ある。ある
できる・ある。入る
できる・ある。20〜59歳は入る
国の資料に書かれていない
条件つき。申し込んで審査
できる・ある。希望すれば入れる
できる・ある。決まりなし
特定活動・3か月(働けない)D1の人、D2で申請から6か月までの人
できない・ない。働けない
できない・ない。ない(法律の決まりから)
条件つき。3か月を超える滞在が認められれば入れる
国の資料に書かれていない
国の資料に書かれていない
条件つき。申し込んで審査
できる・ある。希望すれば入れる
できる・ある。決まりなし
仮滞在在留資格のない申請者のうち、許可された人
条件つき。原則働けない。許可されれば働ける
できる・ある。住民票はある
できる・ある。入る
できる・ある。20〜59歳は入る(法律の決まりから)
国の資料に書かれていない
条件つき。申し込んで審査
できる・ある。希望すれば入れる
条件つき。原則その都道府県の中
仮放免収容を一時的にとかれた人
できない・ない。働けない
できない・ない。ない
できない・ない。入れない
国の資料に書かれていない
できない・ない。対象にならない
条件つき。申し込んで審査
できる・ある。希望すれば入れる
条件つき。原則その都道府県の中(外へは許可を受ける)
監理措置監理人のもとで暮らす人
条件つき。退去強制令書が出る前だけ、許可されれば働ける
できない・ない。ない
できない・ない。入れない
国の資料に書かれていない
国の資料に書かれていない
条件つき。申し込んで審査
できる・ある。希望すれば入れる
条件つき。原則その都道府県の中
認定されたあと(定住者)難民・補完的保護対象者と認定された人
できる・ある。制限なし
できる・ある。ある
できる・ある。入る
できる・ある。20〜59歳は入る
できる・ある。対象(権利ではなく行政の措置)
当てはまらない。対象外(代わりに定住支援)
できる・ある。希望すれば入れる
できる・ある。決まりなし

出典:住民基本台帳法・入管法(出入国管理及び難民認定法)・衆議院 法務委員会の会議録(2023年4月18日)・国民健康保険法・厚生労働省告示第237号・政府の答弁書(2025年2月4日、内閣参質二一七第七号)・国民年金法・厚生省の通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(1954年5月8日)・厚生労働省「生活保護における外国人の取扱いについて」・文部科学省「外国人の子等の就学に関する手続について」・文部科学省の通知(2012年7月5日)・文部科学省の通知(2024年6月24日、監理措置)

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生活費の支えはある?(国の保護費)

国は、生活にとても困っている申請者(審査請求中の人もふくむ)に、生活費・住居費・医療費を出しています(2004年の国の会議の決定にもとづく制度)。 仕事は公益財団法人アジア福祉教育財団 難民事業本部(RHQ)に任せています。担当は2025年度から出入国在留管理庁です(それまで難民の申請者の分は外務省)。

1日あたりの生活費や住居費の上限などの額は、国の資料では確かめられませんでした。

出典:政府の答弁書(2025年5月9日、内閣衆質二一七第一六二号)・政府の答弁書(2024年6月28日、内閣参質二一三第一八四号)・政府の答弁書(2024年5月17日、内閣参質二一三第一二五号)

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税金と保険料は?

税金は、国籍や在留資格ではなく、日本に住んでいるかと収入があるかで決まります。

外国人全体にかかわる最近の見直し

難民の申請者だけの話ではありませんが、在留の手続きと税金・保険料を結びつける見直しが進んでいます。

出典:国税庁 No.2875「居住者と非居住者の区分」・国税庁 外国人の源泉徴収のリーフレット・地方税法・国税庁 No.6101「消費税の基本的なしくみ」・国民健康保険法・国民年金法・出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」(最終改正 2026年6月)・入管法施行規則

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家族はどうなる?

申請は一人ひとり

手続き中に日本で生まれた子ども

日本で生まれた子どもへの在留特別許可(2023年8月の方針、今回限り)

在留特別許可のガイドライン(2024年6月10日から)

「日本で家族と暮らすという子の利益」を有利な事情として考えると書いています。一方で、不法にいた期間が長いことは不利な事情として考えます。

認定されたあとの家族

出典:出入国在留管理庁「難民認定手続・補完的保護対象者認定手続」・出入国在留管理庁 申請書の記載例・注意事項(初回申請用)・出入国在留管理庁「難民該当性判断の手引」(2023年3月)・法務省「難民認定制度の運用の見直しの概要」(2015年9月)・入管法(出入国管理及び難民認定法)・出入国在留管理庁「在留資格の取得」・法務大臣の臨時記者会見(2023年8月4日)・出入国在留管理庁「本邦で出生した子どもの在留特別許可に関する対応方針について(結果公表)」(2024年9月27日)・同・資料・出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」・出入国在留管理庁「条約難民・補完的保護対象者・第三国定住難民への支援について」・定住者告示・閣議了解「第三国定住による難民の受入れの実施について」(2019年6月28日一部変更)

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結果が出たあとは?

2025年に、難民認定の制度で日本にいることを認められた人は1,186人でした(難民と認定187人・補完的保護対象者と認定474人・人道配慮525人)。

参考:2026年10月1日に改定された永住のガイドライン(2027年4月1日以降の申請に使う)は、ふつうの「10年」を数えるとき、手続き中の「特定活動」の期間は数えないとしています。

出典:入管法(出入国管理及び難民認定法)・出入国在留管理庁「難民認定制度」・出入国在留管理庁「補完的保護対象者認定制度」・出入国在留管理庁「難民旅行証明書交付申請」・出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」(2026年2月24日改訂)・同(2026年10月1日改定。2027年4月1日以降の申請に使う)・出入国在留管理庁「条約難民・補完的保護対象者・第三国定住難民への支援について」・出入国在留管理庁「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」・出入国在留管理庁「令和5年改正入管法について」・出入国在留管理庁「令和7年における難民認定者数等について」(2026年3月27日)

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結果が出るまで、どれくらいかかる?

一次審査の平均(申請の日から結果の日まで)

審査請求の平均

出典:出入国在留管理庁「令和7年における難民認定者数等について」(2026年3月27日)・同・別表・「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」(2025年5月23日)

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国の説明と、国会の注文

国が発表した資料や計画に書かれている説明と、国会が法律に付けた注文(附帯決議)を、そのまま紹介します。このサイトの判断ではありません。

国(出入国在留管理庁など)の説明

国会(参議院)の附帯決議

出典:出入国在留管理庁「令和7年における難民認定者数等について」(2026年3月27日)・出入国在留管理庁「我が国の難民等の保護状況」(2026年3月27日)・法務省「第2次出入国在留管理基本計画」(2026年7月)・出入国在留管理政策懇談会 第3回の資料(2025年3月26日)

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決まりの移り変わり

年表を開く(1978年〜2026年10月)
いつ出来事
1978年4月ベトナム難民の定住を認める(インドシナ難民の受入れ。2005年までに11,319人)
出典:内閣官房「難民対策について」・出入国在留管理政策懇談会 第3回の資料(2025年3月26日)
1981年10月難民条約に入る
出典:法務省入国管理局『出入国管理(平成18年版)』
1982年1月難民認定の制度が始まる(法律の名前が「出入国管理及び難民認定法」になる)
出典:法務省入国管理局『出入国管理(平成18年版)』・出入国在留管理政策懇談会 第3回の資料(2025年3月26日)
2005年5月仮滞在と難民審査参与員の制度ができる
出典:法務省入国管理局『出入国管理(平成18年版)』
2010年3月申請から6か月たった人は、希望すれば一律に働けるようにする(4月とする資料もある)
出典:法務省「難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直しについて」(2018年1月12日)・出入国在留管理政策懇談会 第3回の資料(2025年3月26日)
2010年9月第三国定住の受入れが始まる(タイの難民キャンプにいたミャンマーの難民)
出典:出入国在留管理政策懇談会 第3回の資料(2025年3月26日)
2015年9月運用を見直し、申請の振り分けを始める
出典:法務省「難民認定制度の運用の見直しの概要」(2015年9月)
2016年4月不服の申し立てが「異議申立て」から「審査請求」になる
出典:出入国在留管理庁「難民等認定手続案内【第6版】」(2024年12月)
2018年1月運用をさらに見直す(いまの A〜D の振り分けと、在留制限・就労制限)
出典:法務省「難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直しについて」(2018年1月12日)・法務省「就労制限の対象となる難民認定申請者について」
2021年5月ミャンマーの人への緊急避難措置(原則「特定活動・1年・働ける」)
出典:出入国在留管理庁「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」
2022年3月ウクライナから避難した人の受入れを始める
出典:出入国在留管理政策懇談会 第3回の資料(2025年3月26日)
2023年6月改正入管法が成立する
出典:出入国在留管理庁「令和5年改正入管法について」
2023年8月日本で生まれた子どもへの在留特別許可の方針(今回限り)
出典:法務大臣の臨時記者会見(2023年8月4日)
2023年12月補完的保護の制度が始まる
出典:出入国在留管理庁「補完的保護対象者認定制度」
2024年6月改正入管法の本体が始まる(送還停止効の例外・監理措置・在留特別許可の申請)
出典:出入国在留管理庁「令和5年改正入管法について」
2025年4月申請者への保護費の担当が、外務省から出入国在留管理庁へ移る
出典:政府の答弁書(2025年5月9日、内閣衆質二一七第一六二号)
2025年5月「不法滞在者ゼロプラン」(B案件の型分けと在留制限、審査を早める)
出典:「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」(2025年5月23日)
2026年5月「不法滞在者ゼロプラン~強力推進パッケージ~」(B案件にする主張の型をさらに増やす)
出典:「不法滞在者ゼロプラン~強力推進パッケージ~」の解説(2026年8月)
2026年7月「第2次出入国在留管理基本計画」で、再申請の制限など「現行の難民認定制度の更なる見直しを検討」とする
出典:法務省「第2次出入国在留管理基本計画」(2026年7月)
2026年7月技能実習の途中で「特定活動」に変えるときの条件を厳しくする(7月27日から)
出典:出入国在留管理庁「「技能実習」から「特定活動(難民認定等申請者用)」への変更の取扱い」(2026年7月)
2026年10月在留資格の変更・更新の手数料が、在留期間ごとの額になる
出典:出入国在留管理庁「在留手続の手数料の改定」

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出典と注意

出典と注意を開く
  • このページの文は、国(出入国在留管理庁・法務省・厚生労働省・文部科学省・国税庁・内閣官房)の資料、法令(e-Gov 法令検索)、国会の会議録と政府の答弁書から、2026年10月にまとめました。 どこから取ったかは、それぞれの欄の下と年表に書いています。支援団体や報道の資料は使っていません。
  • 数は、2025年の数の発表(出入国在留管理庁「令和7年における難民認定者数等について」(2026年3月27日))などからです。申請者数・認定者数などは難民の認定と保護の数と同じ表です。
  • 国の資料では確かめられなかったこと:振り分けごとの在留期間がいまも2018年と同じか/在留期間3か月の人の住民票の実際の扱い/住民票のない人の国民年金と住民税の実際の扱い/ 手続き中の「特定活動」・仮滞在・監理措置の人の生活保護/保護費の1日あたりの額/家族の一人が認定されたときのほかの家族の扱い/日本で生まれた子の在留資格/外国にいる家族を呼ぶときの在留資格/ 認定された人の在留期間の年数。
  • 国の資料どうしで書き方が違う所:申請から6か月で働けるようにした時期(2010年3月とする資料と4月とする資料)、仮滞在の条件の書き方(ページと法律で書き方が違う)、 難民旅行証明書の有効期間(法律は1年以上5年以内、案内は5年)。
  • このページは決まりの説明です。一人ひとりの手続きの相談には使えません。

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