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国|出入国在留管理庁分野:外事

出入国管理・難民認定のルールの見直し

正式名称:出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案に係る意見公募手続の実施について

締切 意見の締切2026年11月27日(金) 24:00まで(e-Govの表記は「11月28日 0:00」)
意見を提出するe-Gov(国の公式ページ)で提出

テーマ(案件名などの言葉で自動分類):外国人政策

📝 どんな案?(かんたん要約)

外国人が入国する際の申請書に、日本の法令を守る意思があるかを尋ねる質問を追加する省令案です。

主な内容

※国の資料をもとにAIがまとめたものです。正確な内容は、下の「資料」や公式ページでご確認ください。

✍️ 意見の出し方

  1. 資料を読む下の「資料」で、どんな案かを確かめます(概要だけでも大丈夫です)。
  2. 「意見を提出する」でe-Govを開くe-Govのページで資料をひとつずつ開き、「確認しました」にチェックを入れて「意見入力へ」に進みます。
  3. 意見を書いて送信する短い意見でも送れます。

⚠️ e-Govでは、資料(この案件は2個)をすべて一度開かないと「確認しました」のチェックが入れられない仕組みです。

だれが出せる?

国の意見公募は、広く一般から意見を受け付けています。氏名などの記入が必要か、郵送などほかの出し方があるかは案件ごとに違うので、「意見募集要領」でご確認ください。

出した意見はどうなる?

寄せられた意見は、案を決める前に検討されます。結果と「意見に対する考え方」は、後日e-Govなどで公表されるのが一般的です。ただし、意見がそのまま採用されるとは限りません。

📚 資料(公式)

まず読む:意見募集要領(出し方・提出先)

案の中身

関連資料

🗂 基本情報(e-Govの記載)

担当
出入国在留管理庁
分野
外事
募集開始
2026年10月29日(木)
案の題名
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
根拠となる法律
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第6条第2項並びに第14条の2第1項及び第2項

☎️ 問い合わせ先

出入国在留管理庁参事官室
電話:045-370-9755(6922)

ℹ️ この情報について

この案件の情報は、e-Govパブリック・コメントの案件ページから自動で集めています(毎朝更新)。

わかりやすい名前と要約は当サイトがAIで作ったものです。正式な内容は必ずe-Govでご確認ください。

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